信教の自由の定義とは下記の通りです。
宗教に関する人権の一つ。17世紀のヨーロッパにおける市民革命の多くが宗教的自由の獲得・擁護を背景とする性格をも持っていたため、人権の中でも最も重要かつ古典的なものの一つであると考えられることが多い。
具体的には
1 個人が自由に好むところの宗教を信仰し、宗教的行為(礼拝・布教など)を行い、宗教団体を結社する権利。
2 宗教を信仰するかしないか、するとしてどの宗教を選択するか、自由に決める権利。および信仰を強制・弾圧されない権利。
3 宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない差別を受けることのない権利。
4.上記の権利を確保するために、国家が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度(いわゆる政教分離)を行うことを指す。
現代社会においては1〜3に掲げる狭義の信仰の自由は基本的人権の一つとして広く認められ、尊重されている事が多い。ただしイスラム教国を中心として、憲法に国教を謳い、国民全体が一つの宗教を信仰する事を自明の前提としている国もあり、決して一様ではない。信仰の「選択の自由」はあるが、なんらかの信仰を行うこと自体は強制で(つまり無神論は認めない)、選択対象が限定されている国もある。
今回、日比谷公園音楽堂で行われた「信教の自由を求める祈りの集会」で最も問題としているのは、2番目の「どの宗教を選択するか、自由に決める権利。および信仰を強制・弾圧されない権利」です。
統一教会員である後藤徹氏が12年間監禁され、牧師や家族から強制改宗を迫られたという事実を聞き、大変驚かされます。そのようなことが、このような事件が、この日本で放置されていると言うことが、大変考えがたいことです。
後藤氏のような事例は他にも多くあり、一部の過激なキリスト教牧師達によって、強制改宗を迫られ、肉体的・精神的に限界に追い込められているのです。特にその過激な牧師達は家族の情を巧妙に利用して、統一教会員達に底知れないプレッシャーを与えています。
このような非人道的、反社会的な行為が行われていながらも、国家は何も対処をしないというのが現状です。私たちは、信教の自由を拘束するような行為に対して、国が正しく認識・把握し、善処することを望んで止みません。
12年間監禁された後藤徹氏の証言を是非ご覧下さい。 12年間監禁された後藤徹の証言